「憲法を守れ」「憲法を守ろう」
よく言われてきた政治的スローガンです。でも、憲法を守らなければならないのは、誰なのでしょうか。日本国憲法には、以下の規定があります。
第九九条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
憲法を守る義務があるのは、以上の人たち。国民は対象に入っていません。ちょっと意外な気がしませんか。憲法は、国民が権力者に対して命令するものだからです。これを「立憲主義」といいます。
ところが、自民党の憲法改正草案には、「全て国民は、この憲法を尊重しなければならない」と書いてあります。これだと、「憲法を守れ」と国民に命令しているのは、誰なのでしょうか。どうも、憲法の趣旨が理解されていないように見えます。
こうした立憲主義の考え方について、明治憲法を制定する過程で中心になった伊藤博文は、次のようなことを述べています。現代文に直して趣旨を紹介します。
憲法を創設する精神は、第一に君権(天皇の権利)を制限し、第二に臣民(天皇の下の国民)の権利を保護することである。もし憲法に臣民の権利を書かず、責任のみを書くのであれば、憲法を設ける必要はない。いかなる国でも臣民の権利を保護せず、君主の権限を制限しなければ、臣民には無限の責任があり、君主には無限の権力があることになってしまう。これは「君主専制国」である。君主の権力を制限し、臣民にはどんな義務と権利があるかを憲法に明記して初めて憲法の骨子が備わるのだ。
明治の時代に、既に伊藤博文が述べていたことが、現代の日本で、十分に理解されていないのです。どうしてなのでしょうか。実は、学校で、「憲法とは国民から権力者への命令である」と、きちんと教えられていないからです。
日本という国は、人民が権力者と戦い、権力者から自分たちの権利を勝ち取ってきた経験や歴史がほとんどないからでしょうか。それとも、憲法が、上から与えられたような気になっているからでしょうか。いまの日本国憲法は、GHQ(連合国軍総司令部)が草案を作って日本側に提示したという経緯も関係しているかも知れません。
このところ急に憲法が注目されるようになったのは、改憲に熱心な安倍晋三総理が誕生したからです。集団的自衛権が行使できるかどうかも議論されています。このように改憲論議は盛んになっているのですが、そもそも憲法それ自体を通して読んだことのない人が多いのが現実です。
そんな人たちに、日本国憲法を知ってもらいたい。そう思って書いたのが、『池上彰の憲法入門』です。実は二〇〇五年にちくまプリマー新書で『憲法はむずかしくない』という本を出し、多くの人の支持をいただいていたのですが、この際、最近の事情を盛り込んでみようと全面改訂しました。
憲法は、権力者への国民の命令ですから、命令を受けた権力者(政治家や官僚)は、憲法を守り、憲法が規定した国民の権利を実現するために努力しなければなりません。こうして、環境保護や社会福祉の施策が実行されてきました。つまり国民は、憲法を守る義務を負わされるのではなく、憲法によって守られる存在なのです。
憲法を変えるにせよ、大事に守る(正確には権力者に守らせる)にせよ、憲法のことを知っていなければ話になりません。まずは憲法を理解する。そのために、この本がお役にたつと思います。とりわけ中学生・高校生にとって、教科書の足りないところを補う役割を目指しています。